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株式会社ジャストライト/福岡/車/車検証/コピー

株式会社ジャストライトの情報まとめ実際どうなの?車検証のコピーについて

車検証のコピーを車に積んでいるって方いらっしゃいますか?
例えば、知人から「車検証はコピーでいいんだよ」などと聞いていたから車にはいつも車検証のコピーを積んでいるなんて方がいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はそれって実際皆さんが気にする法律的には、どうなの?という疑問に私がお答えします。

☑法律的には、どうなのか?知っておきたい車検証コピーについて

法律的には、、、

「「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」」

とあります。

どういうことかというと、、、。

原本でないと法律違反となるということです!!!
誤解していた皆さんは、今すぐに車検証の原本をくるまに乗せましょう!!!!!

☑車検証を持参していない場合、、、法律的にどのような刑に問われるのか

法律によると、、、

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

とあるのです。この刑はうえにあげた道路運送車両法の違反となる場合に適用されます。

コピーで良いと思っている方もまだまだ皆さんの周りにはいらっしゃるかもしれません!
周囲の方にも、簡単にまとめましたが、教えてみてくださいね!

車検のコピー法律的には?について参考はこちら