all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /export/sd201/www/jp/r/e/gmoserver/2/9/sd0920229/car-blog.work/wordpress-4.8.3-ja-jetpack_webfont-undernavicontrol/wp-includes/functions.php on line 6131The post 株式会社ジャストライト/福岡/車/車検証再発行/必要書類 first appeared on 株式会社ジャストライト車の整備ブログ.
]]>今回は、株式会社ジャストライトがお届けする「車検証再発行・必要書類」についてです。
皆さんは、車検証車に乗せていたら、失くなったなどの経験ありませんか?もしくは、今失くしてしまってという方も、このサイトを見てくださっているかもしれません。
そんな皆さんの役に立つ情報をまとまてみました。車検証再発行に必要な書類が分からないと疑問に思う方は、ぜひ参考にしてくださいね。
車検証を、紛失してしまった皆さんは、再発行するにはどうすればいいのか・・・という事で悩まれているかもしれませんね。
まず初めにお伝えしたいのが、車検証を発行するには、2つの手段があるということです。
1つ目はお店に依頼するということ。
2つ目は自分で再発行を行う。 という手段です。
この2つが分かった皆さんには、次に必要書類についての説明をさせていただきます。
お店に依頼する際の車検証再発行には、使用者の委任状・車検証・理由書というものが必要となります。
使用者の委任状とは、車検証を失くしてしまった本人の認印が押されたもので、信頼できるほかの方に申請を代わりに行ってもらうということで解決します。
また、車検証については、汚したり、傷をつけたり、してしまった車検証がある場合は、その車検証を持って行ってください。
理由書は、失くしてしまったので車検証が返納できないというその理由を書くものになります。
上記以外で、自分で再発行を行うという方法もあります。その場合は、使用者の委任状・車検証・理由書の他に
手数料納付書・申請書・本人の身分証明書の3つが加えて必要になります。
手数料納付書とは、運輸支局窓口で受け取れる、用紙です。車検証を再発行する手続きの際に、手数料を納めるときに大切な書類です。
また、申請書とは、パソコンが文字を認識するシステム専用の用紙です。手続きを行う当日に用意します。
本人の身分証明書とは、免許証や、パスポート、マイナンバーカードなどです。
いかがだったでしょうか?今回は、車検証の必要書類について書かせていただきました。
たくさんの書類を準備するのは、大変ですよね。
ということで、どちらかというと筆者は、お店に依頼することをお勧めします。
皆さんの都合にあったやり方で、再発行を行ってくださいね。
「車検証再発行/必要書類」情報はこちら
株式会社ジャストライト情報はこちら
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]]>The post 株式会社ジャストライト/福岡/車/車検証/コピー first appeared on 株式会社ジャストライト車の整備ブログ.
]]>車検証のコピーを車に積んでいるって方いらっしゃいますか?
例えば、知人から「車検証はコピーでいいんだよ」などと聞いていたから車にはいつも車検証のコピーを積んでいるなんて方がいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそれって実際皆さんが気にする法律的には、どうなの?という疑問に私がお答えします。
法律的には、どうなのか?知っておきたい車検証コピーについて法律的には、、、
「「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。」」
とあります。
どういうことかというと、、、。
原本でないと法律違反となるということです!!!
誤解していた皆さんは、今すぐに車検証の原本をくるまに乗せましょう!!!!!
車検証を持参していない場合、、、法律的にどのような刑に問われるのか法律によると、、、
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第66条第1項(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
とあるのです。この刑はうえにあげた道路運送車両法の違反となる場合に適用されます。
コピーで良いと思っている方もまだまだ皆さんの周りにはいらっしゃるかもしれません!
周囲の方にも、簡単にまとめましたが、教えてみてくださいね!
車検のコピー法律的には?について参考はこちら
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